カスタマーハラスメントに対する基本指針について
迷惑行為により診療をお断りする場合があります
当院で治療を受けられる皆さまへ
仙台オープン病院(以下「当院」といいます)は、患者・家族に対して真摯に対応し、信頼や期待に応えて、より良い医療サービスの提供に心掛けています。
しかし、ごく一部の診療を受ける患者・家族、その関係者から、常識の範囲を超えた要求や当院の職員や他の患者・家族の人格を否定する言動・暴力・セクハラ等、その尊厳を傷つけるものがあります。これらの行為は職場環境や診療環境の悪化を招く重大な問題となっております。
当院は、カスタマーハラスメントを放置せず、職員のみならず他の患者・家族や人権を尊重し擁護するため、これらの迷惑行為等に対して、毅然とした態度で対応いたします。皆さまのご理解とご協力のほどよろしくお願いいたします。
カスタマーハラスメントに対する基本方針
1.カスタマーハラスメントとは
当院では、カスタマーハラスメントを「患者または家族から妥当性を欠いた要求や、社会通念上不相当な言動によって、当院職員の就業環境が害されること」と定義いたします。
2.カスタマーハラスメントへの対応
院内において、患者または家族から以下のような暴言、暴力などの迷惑行為があった場合は、退去を命じます。また、退去に応じていただけない場合は警察に介入を依頼します。
さらに当院が悪質と判断した場合には、当院の顧問弁護士を含む第三者に相談の上、厳格に対処させていただきます。
なお、以下に挙げるような行為は、当事者と病院側との信頼関係が損なわれていると判断することになり、適切な医療の継続を困難にし、新たな診療にも応じることはできません。予めご了承いただくとともに、ご理解とご協力をお願いいたします。
(1) 大声での罵倒や暴言、にらみつける、立ちはだかる等の威圧的な言動により、他の患者や病院職員に迷惑を及ぼすこと。
(2) 病院の来院者や病院職員に対する暴力行為。(暴力の恐れが強い場合も含む)
(3) 解決しがたい要求を繰り返し、病院職員の業務に支障をきたすこと。
(4) 病院職員へみだりに接触することや卑劣な発言をするなど公然わいせつ行為やストーカー行為。
(5) 正当な理由もなく院内に立ち入り、長時間とどまること。
(6) 病院職員の指示に従わないこと。(飲酒・喫煙・無断外出等)
(7) 病院側の了承を得ず、無断で撮影や録音をすること。
(8) 病院または病院職員に対して謝罪や謝罪文を強要すること。
(9) 院内の機器類の無断使用、持ち出し、または器物破損すること。
(10)宗教への勧誘および政治活動を行うこと。
(11)許可なく営利を伴う営業活動を行うこと。
(12)一方的な主張等で長時間(30分以上)の電話や明らかに不要な複数回の架電反復により、病院業務に支障を与えること。
(13)その他、医療に支障をきたす迷惑行為。
3.職員への周知、啓発
・カスタマーハラスメントに関する知識や対処方法について研修を実施します。
・カスタマーハラスメント発生時の対応を構築します。
・被害にあった職員のケアを最優先に努めます。
・より厳格に対応するために外部の専門家(弁護士等)と連携します。
宗教上の理由による輸血拒否について
当院は宗教上の理由による輸血拒否に対し、以下のように対応いたします。
- 輸血を行う可能性がない検査及び治療に関しては、全ての患者さんにとって最善の診療を行います。
- 輸血拒否に伴う代替医療は実施しておりません。
- 輸血が不可欠の病態で輸血拒否の患者さんについては、病態の説明とともに当院における治療は困難であることを説明のうえ、転院をお勧めします。
- 転院ができない場合、本人・代理人の方へ、輸血拒否及びその結果もたらされる患者さんの不利益を説明のうえ、同意書を記載いただき患者さん及び代理人の意志に則した対応を取らせていただきます。
暴言・暴力等の迷惑行為には厳正に対処します
以下のような行為があった場合は、退院をしていただきます。
- 入院に不要な物の持ち込みや危険物の持ち込みはご遠慮いただきます。
(ナイフ、カッターナイフ、はさみ、ライター等) - 他の患者さんや職員に対する暴言・暴力・威嚇行為・セクシャルハラスメント・飲酒・喫煙(電子タバコも含む)、その他迷惑行為
- 病院敷地内での器物破損行為
- 職員に対する強要行為、執拗な面談行為
- その他、円滑な治療や業務を妨害する行為
- 無断外出・外泊行為
※他の患者さんや職員に対する暴言・暴力・威嚇行為・セクシャルハラスメント等が行った場合、警察に通報の上、施設外への退去を含め厳正に対処いたします。
悪質な行為を繰り返す患者さんについては、 厚生労働省医政局長通知「令和元年12月25日付 医政発 1225 第4号 応招義務をはじめとした診察治療の求めに対する適切な対応の在り方等について」に則り、その後の診療をお断りすることがあります。